| HOME>加盟店の皆様へ |
平成20年6月に改正法案が成立した「割賦販売法(割販法)」が、平成21年12月1日に施行されました。
この法律は、消費者保護・割賦販売の健全な取引維持を目的としており、悪質な販売行為による被害を未然に防止するための改正となります。
本改正に伴いまして下記の法令対応事項について、ご案内させていただきます。
貴社とお取引をしたお客さまより弊社が苦情を受けた場合、貴社に対し当該苦情の調査協力をお願いする場合がございます。また、当該苦情の内容により、貴社に対しお取引に関する改善を要請し、その場合、貴社におきまして、再発防止に関する適切な措置を講じていただく必要がございます。
- 1.加盟店情報交換制度
社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35条の20及び同法第35条の21に基づいて、加盟店情報交換センター(以下「センター」という)において運営しております。 - 2.加盟店情報の収集・登録及び利用
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2) 共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。 - 3.加盟店情報の共同利用
- (1) 共同利用の目的
割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、センター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、センター加盟会員会社の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 - (2) 共同利用する情報の内容
- [1] 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- [2] 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- [3] 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- [4] 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、弊社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
- [5] 顧客(契約済みのものに限らない)から弊社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
- [6] 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
- [7] センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容
- [8] 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- [9] 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
- (1) 共同利用の目的
- 4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社- ※ センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページアドレス : http://www.j-credit.or.jp/
- ※ センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
- 5.運用責任者
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル
電話 03-5643-0011
- 1.クレジットカード番号等※1の漏えい・紛失等※2の事故が発生した場合のご連絡
平成21年12月1日以降の貴社および貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏えい・紛失等の事故が発生した場合は、下記の連絡要領により弊社へ連絡をお願いいたします。※1 「クレジットカード番号等」とは、それを加盟店に提示もしくは通知することにより商品等の購入や役務の提供を受けることができるものとしてクレジットカード会社がカード会員に対して付与した番号、記号、符号等をいいます。
※2 「クレジットカード番号等の漏えい・紛失等」とは、「クレジットカード番号等」のデータやその内容が記載された伝票や書面等が漏えい、紛失、所在不明などの状態をいいます。
- 1.ご連絡先
- 漏えい・紛失等の事故発生時に直ちにお電話にてご連絡下さい。
トヨタファイナンス オーソリセンター
名古屋 052-202-9321
年中無休 24時間受付
- 電話番号はお間違いのないようにおかけください。
- 漏えい・紛失等の事故発生時に直ちにお電話にてご連絡下さい。
- 2.主な連絡項目(詳細はご連絡頂いた際にお伺いします)
- (1) 「加盟店名」およびご連絡先、ご担当者名など
- (2) 発覚日(発生日)
- (3) 漏えい・紛失等の対象カード会員数
- (4) 漏えい・紛失等の対象データの内容(クレジットカード番号・有効期限など)
- (5) 発生状況や漏えい・紛失等の対象情報などその他事項
- 2.クレジットカード番号等の漏えい・紛失等の事故発生後の再発防止のご対応
貴社または貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏えい・紛失等の事故が発生した場合には、弊社は貴社または貴社の委託先に対して、類似の漏えいや紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。 - 3.貴社の委託先へのご案内について
上記内容につきましては、貴社より委託先に対してもご案内をお願いいたします。
加盟店情報の共同利用先については、以下の通りです。
共同利用者の範囲 |
株式会社ジェーシービー |
共同利用目的 |
共同利用会社による加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のため |
共同利用される情報項目 |
加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項 |
責任を有する者 |
トヨタファイナンス株式会社 |











